2012年4月19日木曜日

IMF管理? 日経「大機小機」に対する疑問

日経2012/04/18(水)マーケット総合2(15面)のコラム
「たゆたえどもユーロは沈まず」ですが、

最終段落に…

日本は最悪の財政赤字を抱えながら消費増税もたついている。ユーロ危機を防ぐため国際通貨基金(IMF)への協力に積極的だが、このままではIMF管理もありうる

との論説が記されています。

「ありうる」って?

何がどうなって、日本がIMF管理に陥るというのか、理解に苦しみます。


日本がIMFの管理下に?? ネバダレポートに騙される馬鹿な日本人(No.32)


日本がIMFの管理下に入るなどということは、全くあり得ないことだが、
この「無垢」なるコラム執筆者は、IMFを全く理解していないようだ。
国が借金をして、その返済ができなくなったらIMFに頼めば何とかしてくれる。
だから、日本も将来的にはIMFに頼らなければならないとでも思っているのだろう。


しかし、それは全く違う。
IMFは外国からお金を借りているとき外貨が足りなくなって困っている国を助ける。
お金に困っている国に対して金を貸してやるのではない。
具体的には、
IMFは外貨不足で困っている国の自国通貨を
ドル、ユーロ、円などの国際通貨と交換してやるということだ。
危機が去れば、その国は自国通貨を国際通貨で買い戻さねばならない。
ここですでに日本がIMFによる支援の対象外だと分かるだろう。
日本円は国際通貨であり、
日本がIMFに交換してもらうとしたら、
自国通貨である円を国際通貨である円と交換するだけだから、何の意味も無い。
要するに、
国際通貨を持つ国は、国際市場で他国の通貨との自由な交換が可能なのだから、
何もIMFに交換を依頼する必要は無く、中央銀行間でも自由に交換ができる。

円の予想変動率 急低下

日経2012/04/18(水)マーケット総合2

外国為替市場で、円相場が当面膠着するとの見方が強まっている。通貨オプション取引で今後1ヵ月間の予想変動率(ボラティリティー)は約2ヵ月ぶりの水準まで低下した。


ボラティリティーとは?


ボラティリティ(Volatility)は、原資産価格の変動(ぶれ)の平均値で、
年率(%)で表示されます。


原資産価格の変動幅が大きいほど、ボラティリティは高くなります。
また、ボラティリティが高いほど、オプション価格(プレミアム)は高くなり、
逆にボラティリティが低いほど、オプション価格(プレミアム)は低くなります。



オプション価格(プレミアム)は、原資産価格が将来どれくらい変動するかで決まってきます。
つまり、ボラティリティ(変動率)が決まれば、
オプション価格の計算法であるブラック・ショールズ・モデルや
2項モデル(CRRモデル)で計算することができます。


≪ボラティリティの種類≫

ボラティリティは、(1)インプライド・ボラティリティ(予想変動率)、
(2)ヒストリカル・ボラティリティ(歴史的変動率)
の2つに大別できます。


◆インプライド・ボラティリティ(予想変動率)

インプライド・ボラティリティ(Implied Volatility:IV)は、
将来の変動率を予測したもので、予想変動率ともいいます。
オプション契約は将来の契約なので、
変動率も“将来の変動率”を利用します。
この将来の変動率には、
市場関係者における将来の予想(人気、期待度など)が反映されています。
予想変動率は、歴史的変動率(実際の過去の相場の変動率)を基に、
今後の相場動向の予想や需給関係を加味して決定されます。
予想変動率の理論値を計算する方法はありません。
しかし、上場オプションの場合は、オプション価格(プレミアム)で取引されているので、
ブラック・ショールズ式を使ってプレミアムから逆算し、
インプライド・ボラティリティを計算します。

◆ヒストリカル・ボラティリティ(歴史的変動率)

ヒストリカル・ボラティリティ(Historical Volatility:HV)は、
過去のデータに基づいて算出した将来の変動率で、
歴史的変動率ともいいます。
日々の原資産価格の変化率の平均値として計算されるもので、
統計学でいう標準偏差(σ-シグマ)にあたります。
歴史的変動率は、予想変動率を推測するのに使われています。

2012年4月18日水曜日

報道の自由と公平原則

放送メディアが表現の自由の一環として報道の自由を行使する際には、
公平原則が適用されると考えられています。

ここに、公平原則とは、

言いたいことを言いっぱなしでは駄目ですよ!
報道しない自由については一定の制限を受けますよ!

という建前(たてまえ)であるといってよいでしょう。

かような公平原則を明確に打ち出した判例として、
1969年の米連邦最高裁判決が参照されます。

「(放送)免許は保有者に放送事業を行うことを許している。かといって保有者は、国民(の権利)を無視して周波数を占有する憲法的権利を有していない。周波数は視聴者、すなわち国民の権利なのである。この原則は永遠である。」
言論間の公正な競争を実現・確保するために行われる公権力による介入は、合衆国憲法修正1条(日本国憲法21条に相当)に掲げる自由(表現の自由)を「縮減するよりは促進する」とも述べています。


公権力の介入によって、一般視聴者の意見を受け取る自由が促進されるということでしょう。
放送メディアは、自己の意見を一般大衆に垂れ流す自由など持ってはいない。
多様な見解が放送メディアの上で争われる状態を作り出すことによって、個人の表現の自由(あるいは知る権利)が補償されることになる。


以上の議論は、独占禁止法の立法目的についての議論と極めて親和性が高いものと思われます。行き過ぎた経済活動の自由を、公権力の介入によって是正することが、結局は各国民の消費生活を守ることになる。自由かつ公正な競争が可能な状態を維持することこそが自由経済の根本なのだという発想です。自由競争を確保する目的で行われる国家干渉は、経済的自由の侵害ではなく経済的自由の実現の問題であるということです。


さて、以上の論理を踏まえて、現状の放送メディアを分析してみます。


政権交代前の報道を思い返すと…
・漢字が読めない総理大臣をことさらに揶揄
・ホテルのバーに通う総理大臣を批判
・絆創膏を貼った農林水産大臣を中傷
・「なんとか還元水」発言の閣僚を自殺に追い込む
・酩酊会見を執拗に取り上げ、一政治家の政治生命どころか、本当に生命まで奪いさる
・リーマンショックを救った麻生・中川の功績については、一切報道しない
挙げていけば切りがない程ですが、
まるで、政権交代をマスコミが主導せんばかりの報道姿勢であると感じます。


そして、民主党政権になってからの放送メディアの報道姿勢はといえば…
・民主党も駄目だが、自民党も駄目だ
・政治家を一括りにして、政局に明け暮れているとしか報道しない
・民主党の閣僚が、どんなに無能であっても、マスコミの追及は極めて甘い


政権交代を主導した手前、方針転換はできないという姿勢なのでしょうか?
政権交代前は、くだらない報道に終始し、
政権交代後は、報道すべき事実を報道していない。




明らかに公平原則に反しています。
我々国民は、放送メディアに対する公権力の発動を強く要請せねばなりません。
その際に、放送メディア側から出されるであろう反論…
「報道の自由に対する侵害だ!憲法違反だ!」
との馬鹿げた言い分に対しては、憲法21条の保障内容を突きつけて、対抗します。


マスコミに振り回されるのは、いい加減、オワリにしましょう。


社会・経済 ブログランキングへ