2012年4月18日水曜日

報道の自由と公平原則

放送メディアが表現の自由の一環として報道の自由を行使する際には、
公平原則が適用されると考えられています。

ここに、公平原則とは、

言いたいことを言いっぱなしでは駄目ですよ!
報道しない自由については一定の制限を受けますよ!

という建前(たてまえ)であるといってよいでしょう。

かような公平原則を明確に打ち出した判例として、
1969年の米連邦最高裁判決が参照されます。

「(放送)免許は保有者に放送事業を行うことを許している。かといって保有者は、国民(の権利)を無視して周波数を占有する憲法的権利を有していない。周波数は視聴者、すなわち国民の権利なのである。この原則は永遠である。」
言論間の公正な競争を実現・確保するために行われる公権力による介入は、合衆国憲法修正1条(日本国憲法21条に相当)に掲げる自由(表現の自由)を「縮減するよりは促進する」とも述べています。


公権力の介入によって、一般視聴者の意見を受け取る自由が促進されるということでしょう。
放送メディアは、自己の意見を一般大衆に垂れ流す自由など持ってはいない。
多様な見解が放送メディアの上で争われる状態を作り出すことによって、個人の表現の自由(あるいは知る権利)が補償されることになる。


以上の議論は、独占禁止法の立法目的についての議論と極めて親和性が高いものと思われます。行き過ぎた経済活動の自由を、公権力の介入によって是正することが、結局は各国民の消費生活を守ることになる。自由かつ公正な競争が可能な状態を維持することこそが自由経済の根本なのだという発想です。自由競争を確保する目的で行われる国家干渉は、経済的自由の侵害ではなく経済的自由の実現の問題であるということです。


さて、以上の論理を踏まえて、現状の放送メディアを分析してみます。


政権交代前の報道を思い返すと…
・漢字が読めない総理大臣をことさらに揶揄
・ホテルのバーに通う総理大臣を批判
・絆創膏を貼った農林水産大臣を中傷
・「なんとか還元水」発言の閣僚を自殺に追い込む
・酩酊会見を執拗に取り上げ、一政治家の政治生命どころか、本当に生命まで奪いさる
・リーマンショックを救った麻生・中川の功績については、一切報道しない
挙げていけば切りがない程ですが、
まるで、政権交代をマスコミが主導せんばかりの報道姿勢であると感じます。


そして、民主党政権になってからの放送メディアの報道姿勢はといえば…
・民主党も駄目だが、自民党も駄目だ
・政治家を一括りにして、政局に明け暮れているとしか報道しない
・民主党の閣僚が、どんなに無能であっても、マスコミの追及は極めて甘い


政権交代を主導した手前、方針転換はできないという姿勢なのでしょうか?
政権交代前は、くだらない報道に終始し、
政権交代後は、報道すべき事実を報道していない。




明らかに公平原則に反しています。
我々国民は、放送メディアに対する公権力の発動を強く要請せねばなりません。
その際に、放送メディア側から出されるであろう反論…
「報道の自由に対する侵害だ!憲法違反だ!」
との馬鹿げた言い分に対しては、憲法21条の保障内容を突きつけて、対抗します。


マスコミに振り回されるのは、いい加減、オワリにしましょう。

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